お墓アドバイザーブログ
2021.10.15
終活・生前整理
改葬の話
改葬とはお墓の移設や墓じまいの際に、元々納骨されていた場所から新たな場所(お墓、納骨堂など)へお骨を移動する事をいいます。
「お墓の老朽化」、「先祖代々のお墓が遠い」など様々な理由でお墓の新設や移設工事のご相談を頂戴致しますが、いかなる場合においてもお骨を移動し、新たな場所へ再納骨する際には各市町村から改葬の許可を得なければなりません。
改葬許可申請書に必要事項を記入し、既設墓地の管理者の署名捺印を頂きます。同時に新しい受入れ先の墓地の権利証の写しを添付して申請します。お骨一つにつき一枚の申請書が原則なので、お骨が五つあれば五枚の記載が必要となります。
申請書に不備がなければ、数日後に改葬許可証が交付され改葬先への納骨が可能となります。
これらの事柄は墓地埋葬法により定められており、無許可改葬は罰則の対象となる場合がございます。
しかしながら、上記の内容につきましては一般には殆ど知られておらず、私共からのお話やお寺様のご指導によりお客様に伝わる事が大半となっております。申請に伴い、当社でも可能な限りのお手伝いをさせて頂いております。
お困りの方がいらしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ。
墓石工事のご相談、墓地をお探しの方はぜひ藤田石装まで。
藤田石装お客様相談室 0120-057-148
終活・生前整理のその他の記事を見る